禁煙外来

健康保険で禁煙治療を受けるためには

下記の4条件をすべて満たす必要があります
  • ニコチン依存についてのスクリーニングテストでニコチン依存症と診断

  • 1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上            

    ※2016年4月より35歳未満にはこの要件がなくなりました

  • 直ちに禁煙することを希望

  • 禁煙治療を受けることへの同意 

    ※禁煙宣言書にサインしていただきます

保険適用期間について
保険適用となるのは治療開始後から12週間までで、それ以降治療を希望される場合は全額自費になります。
また、過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合は、前回の治療の初回診察日から1年が経過しないうちの禁煙治療は自由診療となり、全額自己負担となります。

ニコチン依存についてのスクリーニングテスト(TDS)↓
http://sugu-kinen.jp/success/tds.html

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